原稿料・講演料などの報酬について、源泉徴収額と差引支払額を計算します。
使い方
入力方法で「支払額から計算」を選び、報酬の総額を入れると、源泉徴収額と差引支払額(手取り)が出ます。請求書を書く側でも、支払明細をつくる側でも同じ数字を確認できます。
「手取り額から逆算」を選ぶと逆向きに計算し、その手取りになる支払額を出します。「手取りでいくら」と金額を提示されたときの請求額のめやすに使ってください。
入金がいつになるかを合わせて確認したいときは支払いサイト計算、領収書に貼る印紙が必要かどうかは収入印紙計算で確認できます。
源泉徴収額の計算方法
このページは、原稿料・講演料などの報酬・料金を想定した簡易計算です。支払額100万円以下は 10.21%、100万円超の部分は 20.42% として計算しています。いずれの率にも復興特別所得税が含まれています。
式にすると、支払額が100万円以下なら「支払額 × 10.21%」、100万円を超える場合は「(支払額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円」です。1円未満は切り捨て、差引支払額は支払額から税額を引いた金額になります。手取りからの逆算は、この式を反対向きに解いて支払額を求めています。
請求書で消費税等を明確に区分している場合の源泉対象額や、対象外の報酬区分までは判定していません。入力する金額は、源泉徴収の対象額として扱ってください。実際に源泉徴収が必要かどうか、どの区分にあたるかは取引内容によって変わるので、判断が必要な場面では下の国税庁の案内や税理士に確認してください。
よくある金額の目安
支払額ベース| 支払額 | 源泉徴収額 | 差引支払額 |
|---|---|---|
| 100,000円 | 10,210円 | 89,790円 |
| 500,000円 | 51,050円 | 448,950円 |
| 1,000,000円 | 102,100円 | 897,900円 |
| 1,500,000円 | 204,200円 | 1,295,800円 |
よくある質問
報酬の源泉徴収の税率は何%ですか?
原稿料や講演料などの報酬・料金では、支払額のうち100万円以下の部分が 10.21%、100万円を超える部分が 20.42% です。この率には復興特別所得税が含まれています。報酬の区分によっては別の率が使われることがあるので、判断に迷うときは国税庁の案内を確認してください。
手取り額から支払額を逆算できますか?
できます。入力方法で「手取り額から逆算」を選ぶと、その手取りになる支払額と源泉徴収額を表示します。「手取りで10万円お願いします」と言われたときの請求額のめやすに使えます。
消費税は源泉徴収の対象になりますか?
請求書で報酬額と消費税額を明確に区分している場合は、報酬額のみを源泉徴収の対象にできる取り扱いがあります。このツールは入力された金額をそのまま対象額として計算するので、区分しているときは税抜の報酬額を入れてください。
1円未満の端数はどうなりますか?
計算した源泉徴収額の1円未満を切り捨てています。差引支払額は、支払額から切り捨て後の税額を引いた金額です。