領収書や受取書の金額から、必要な収入印紙額をすぐ確認できます。
税額表
売上代金の領収書| 金額帯 | 区分 | 印紙税額 |
|---|---|---|
| ここに税額表が出ます。 | ||
使い方
文書の種類で「売上代金の領収書」か「売上代金以外の受取書」を選び、領収書に書く受取金額を入れて計算すると、必要な印紙税額が出ます。商品やサービスの代金を受け取ったときの領収書は前者、貸付金の返済や保険金の受取などは後者にあたります。
領収書に消費税等を別記している場合だけ、その金額を「消費税等」欄に入れてください。税込金額しか書かない領収書では空欄のままにします。判定金額の欄に、実際に税額表を引いた金額が出ます。
印紙税額の決まり方
売上代金に係る領収書は、5万円未満が非課税で、5万円以上から収入印紙が必要です。売上代金以外の受取書も、5万円以上は200円です。
売上代金の領収書は金額帯ごとに税額が決まっており、100万円以下は200円、それを超えると200万円以下・300万円以下…と段階的に上がります。このツールは判定金額がどの帯に入るかを調べて、その帯の税額を表示しています。上の税額表では、選んだ文書の種類に合わせた全体像を確認できます。
判定金額は「受取金額 − 別記した消費税等」です。税込金額と税抜金額を両方書いていて、消費税等が明確に区分されている場合は、税抜金額で判定しています。区分の記載がない領収書では税込金額がそのまま判定金額になるため、5万円の前後では印紙の要否が変わることがあります。
契約書や手形などほかの課税文書、クレジットカード払いのように金銭の受領をともなわない領収書の扱いまでは判定していません。実際の要否に迷うときは、下の国税庁の案内を確認してください。
よくある質問
領収書に収入印紙が必要なのはいくらからですか?
売上代金の領収書も、それ以外の受取書も、記載金額が5万円以上のときに印紙が必要です。5万円未満は非課税で、印紙は不要です。
消費税を別に書いている場合、印紙税額はどうなりますか?
領収書に消費税額を明確に区分して記載している場合は、税抜の金額で印紙税額を判定できる取り扱いがあります。このツールでは「消費税等」欄に別記した金額を入れると、受取金額から差し引いた判定金額で税額表を引きます。
クレジットカード払いの領収書にも印紙は必要ですか?
クレジットカードによる信用取引であることを領収書に明記している場合は、金銭の受領事実がないため印紙税がかからないという取り扱いが示されています。このツールは金額だけで判定するため、こうした個別の扱いは反映していません。あてはまりそうな場合は国税庁の案内で確認してください。
PDF などの電子領収書にも印紙は必要ですか?
紙の文書を交付せず電子データのみでやりとりする場合は、印紙税の課税文書の作成にあたらないという考え方が示されています。このツールは紙の領収書・受取書を前提に、金額から必要な印紙税額を出しています。